千葉県・東京23区の測量業者登録申請(新規・更新)の代行申請取得手続き、ご相談は千葉の原行政書士法務事務所へ。

千葉県・東京23区【測量業者登録申請取得代行】測量業者登録(新規・更新)

測量業免許登録申請(新規・更新)は千葉 習志野の原行政書士法務事務所へ

測量業者登録をされる方、登録更新・変更をされる方へ

測量業者登録の更新・変更・新規登録について

【更新】 測量業者登録の更新を行う場合【更新】測量業者登録の更新を行う場合
測量業者更新登録申請

登録の有効期間は5年間です。
更新申請を行う場合は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに届け出ます。
更新される方、登録更新申請書類や更新登録申請手数料をご覧になる場合は「測量業者登録【更新】」より詳細をご覧ください)
測量業者登録【更新】ページへ


【変更】 測量業者登録内容の変更を行う場合【変更】測量業者登録内容の変更を行う場合
測量業者登録内容変更

商号または会社名(個人から法人への変更と名義変更は含みません)、資本金・出資の額、主たる営業所の所在地の変更が生じた場合は、すみやかに変更届を提出してください。
(登録内容を変更される方、登録内容変更申請書類をご覧になる場合は
「測量業者登録【変更】」より詳細をご覧ください)
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【新規】 測量業者登録を新規で行う場合【新規】測量業者登録を新規で行う場合
測量業者新規登録申請

測量業を営む場合は、測量法により測量業者の登録を受ける必要があります。
新規登録をされる方、新規登録申請書類や登録申請手数料をご覧になる場合は「測量業者登録【新規】」より詳細をご覧ください)
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