
測量業者の要件
測量業者登録の要件
測量業者登録の要件は、登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上置くことです。
ここで言う営業所とは、常時、測量の請負契約を締結する事務所を言います。
測量業者登録申請の欠格要件
以下に該当する場合は測量業者登録許可を受けることができません。
測量業者登録申請の欠格要件 |
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1) 破産者で復権を得ない者 |
2) 法により登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者 (取り消された測量業者が法人である場合は、取消の日前30日以内にその測量業者の役員であった者で取消の日から2年を経過しない者を含む。) |
3) 無登録の営業により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
4) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が1〜3のいずれかに該当する者 |
5) 法人でその役員のうち1〜3のいずれかに該当する場合 |
6) 営業所ごとに測量士を1人以上置いていない者 |