千葉県・東京23区の測量業者登録申請(新規・更新)の代行申請取得手続き、ご相談は千葉の原行政書士法務事務所へ。

千葉県・東京23区【測量業者登録申請取得代行】測量業者登録(新規・更新)

測量業者登録制度とは?

測量業者登録 測量業者登録

測量業を営む場合は、測量法により測量業者の登録を受ける必要があります。

測量業とは? 測量業とは?

測量業とは、「基本測量」 「公共測量」 「基本測量および公共測量以外の測量」を請け負う営業のことを言います。

1) 基本測量
すべての測量の基礎となる測量。国土交通省国土地理院が行うもの。

2) 公共測量
基本測量以外の測量。そのうち小道路もしくは建物のためなどの局地的測量または高度の精度を必要としない測量のこと。政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部もしくは一部を国または公共団体が負担、もしくは補助して実施するもの。

3) 基本測量および公共測量以外の測量
基本測量または公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量および公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のためなどの局地的測量または高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く) 。

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