千葉県・東京23区の測量業者登録申請(新規・更新)の代行申請取得手続き、ご相談は千葉の原行政書士法務事務所へ。

千葉県・東京23区【測量業者登録申請取得代行】測量業者登録(新規・更新)

財務に関する報告書(個人)

財務に関する報告書の提出期限および提出先について 財務に関する報告書の提出期限および提出先について

財務に関する報告書は、毎事業年度終了の日から3か月以内に提出しなければなりません。
提出を怠った場合は更新することができません。
提出先は国土交通省 各地法整備局などの測量業関係窓口となっています(郵送または持参)。

測量業者登録変更内容一覧 財務に関する報告書類について

個人の場合の財務に関する報告書は以下のとおりです(綴じ込み順)。
部数については、正本1部および営業所のある都道府県の数分の写し(最低正本1部・写し1部)を作成します。これらの書類を、各部左袋とじ、袋とじの箇所に割印(代表者印)をして、用紙の右上に、正の分は「正」、写しの分は「写」と記載して下さい。

財務に関する報告書類一覧(個人)
必要書類 備考
1) 測量法第55条の8の規定に基づく書類 表紙
2) 当該事業年度の営業経歴書  
3) 貸借対照表  
4) 損益計算書  
5) 所得税納税証明書その1 直前年度の税務署が発行する
納税証明書その1を添付
(国税分、納税額0でも添付)
6) 使用人数、営業所ごとの
測量士・測量士補の数
直前の申請または報告書提出以降に
変更があった場合に添付
7) 裏表紙 適当な白紙を用いる
申請書類一式ダウンロード(国土交通省)

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